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国民年金保険料の免除

最終更新日:2024年11月25日

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免除制度

経済的な理由などで保険料を納めるのが困難なとき、一定の要件を満たせば保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除制度には以下のような種類があります。

法定免除

つぎのいずれかに該当する人は、届出をするとその期間の保険料が全額免除されます。

  1. 1級、2級の障害基礎年金や障害厚生(共済)年金を受けている人
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 国立ハンセン病療養所などに入所している人

1から3に該当する人で保険料を納めたい場合は、申し出ることで保険料を納めることができます。
前納や口座振替を利用することもできます。

申請免除・納付猶予

申請し承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。
学生は、学生納付特例を利用してください。

免除の種類ごとの保険料(月額)【2024年4月~2025年3月】

全額免除 0円
納付猶予 0円
4分の3免除
(4分の1を納付)
4,250円
半額免除
(2分の1を納付)
8,490円
4分の1免除
(4分の3を納付)
12,740円

注意

  • 全額免除は将来の年金額に反映されますが、納付猶予は反映されません。
  • 納付猶予は、申請者本人が50歳未満である場合に申請できます。

承認期間

7月から翌年6月まで(申請時点から2年1か月前までの期間) ※原則、毎年申請が必要です。

審査の対象者

申請者本人・配偶者・世帯主 ※納付猶予は、申請者本人(50歳未満)・配偶者

必要なもの

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーカード
  3. 失業などの理由により申請するときは、その事実を証明する書類(雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知・離職票など)※前年度と同じ理由で申請する場合は不要
  • 郵送で申請する場合は、郵送手続きもあわせてご覧ください。
  • マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルを開設すると電子申請も可能です。

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学生納付特例

学生で保険料を納めることが困難な人は、申請をすると保険料の納付が猶予される場合があります。
学生とは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、その他各種学校に在籍する人です。

承認期間

4月から翌年3月まで(申請時点から2年1か月前までの期間) ※毎年申請が必要です。 ※来年度も引き続き在学予定の人には、4月上旬に日本年金機構からハガキ形式の申請書が送付されます。

審査の対象者

学生本人

必要なもの

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーカード
  3. 学生証または在学証明書
  4. 失業などの理由により申請するときは、その事実を証明する書類(雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知・離職票など)※前年度と同じ理由で申請する場合は不要
  • 郵送で申請する場合は、郵送手続きもあわせてご覧ください。
  • マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルを開設すると電子申請も可能です。

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申請免除・納付猶予の審査基準

審査対象者全員が、つぎの1から6のいずれかに該当する必要があります。

(1)前年の所得が一定の基準額以下であるとき

基準額表

全額免除
納付猶予

前年の所得≦35万円×(扶養親族の数+1)+32万円

4分の3免除

前年の所得-各種控除額(※)≦88万円+扶養親族の控除額(※)

半額免除
学生納付特例

前年の所得-各種控除額(※)≦128万円+扶養親族の控除額(※)

4分の1免除

前年の所得-各種控除額(※)≦168万円+扶養親族の控除額(※)

(※)各種控除額や扶養親族の控除額は、年末調整・確定申告で申告した金額

(2)障害者・寡婦・ひとり親のいずれかであって前年の合計所得が135万円以下のとき
(3)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
(4)失業・倒産・事業の廃止などで収入がなくなったときや、天災等により財産の2分の1以上の被害を受けたとき
(5)申請者本人が特別障害給付金を受けているとき
(6)申請者本人が生活保護法に準じた生活扶助を受けているとき

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免除期間の取扱い

免除の種類 老齢基礎年金を受けるための資格期間への算入 将来の年金額への反映 障害・遺族基礎年金を受けるための資格期間への算入
全額納付
法定免除
全額免除
一部免除

納付猶予

学生納付特例

×
未納 × × ×
  • 一部免除とは、4分の3免除・半額免除・4分の1免除をいいます。
  • 一部免除は、残りの保険料を納めていないと未納と同じ扱いになります。
  • 法定免除・全額免除・一部免除は、免除される割合に応じて将来の年金額が減額されます。
  • 法定免除・全額免除は全額納めた場合の2分の1として年金額を計算します。4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7として計算します。

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産前産後期間の免除

第1号被保険者が妊娠・出産した場合は、届出をすると産前産後期間の保険料が全額免除されます。
免除された期間は、老齢・障害・遺族基礎年金を受けるための受給資格期間に算入され「保険料を全額納付したもの」として将来の年金額に反映されます。
他の免除を受けている人も届出をすることができます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

免除期間

  • 単胎出産(赤ちゃんが1人)の場合:出産予定月(または出産した月)の前月から「4か月間」
  • 多胎出産(赤ちゃんが2人以上)の場合:出産予定月(または出産した月)の3か月前から「6か月間」

届出時期

出産予定日の6か月前より届出可能 ※出産後でも届出可能です

必要なもの

  1. 国民年金被保険者関係届(申出書)
  2. 基礎年金番号がわかるもの、またはマイナンバーカード
  3. 出産予定日がわかるもの(母子健康手帳など)
※出産後に届出をする場合は、3は不要。

ただし、母親と生まれた子どもが別世帯の場合は、出産日および親子関係が分かる書類(出生証明書など)

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新型コロナによる減収を事由とする免除

新型コロナの影響により、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料の免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、2022年度(令和4年度)分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

  • 学生納付特例制度は申請する月の2年1か月前の月分から、2023年3月分までの保険料
  • 保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1か月前の月分から、2023年6月分までの保険料

くわしくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

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保険料の追納

免除が承認されている期間は、保険料を全額納めた時と比べて将来の年金額が少なくなります。
将来の年金額を満額に近づけるために、10年以内であれば免除された期間の保険料をさかのぼって納めることができます。
ただし、2年を過ぎた保険料は当時の保険料に一定額が加算されます。
くわしくは、以下の日本年金機構のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ先

福祉局国保年金医療課